Fast Office

会員の皆様にスムーズに会社設立手続を進めていただくために、以下の点にご留意いただきますようお願い申し上げます。

今回お申し込みいただく会社設立の「基本型」は次のとおりです。
(実態に合わせて変更することは可能ですので、ご相談ください。)

1.  今回設立を申し込まれるFastOffice会員の方が出資を行い(出資者)、経営も行います(取締役)。

(1) 原則として、次の2つのケースを想定しています。

@ 申込者お一人が出資者(=発起人)であると同時に取締役(自動的に代表取締役)になるケース(1発起人=1株主=1取締役)
A 複数の出資者(=発起人)で設立し、複数の取締役を置くケース

複数とされる場合は、お申し込みフォームの欄にご記入ください。

注:代表取締役は、住所と氏名が登記され、第三者が閲覧できることになります。また、監査役を選任される場合は、別途ご相談ください。

(2) 取締役を1名とする場合、任期は10年間とします。(1取締役の場合) 短くすることもできますが、任期満了毎に登記を申請する必要が生じます。 但し、取締役を複数名選任する場合には、任期を長くすると、将来経営方針の違いなどが当事者間に生じた場合に取締役を変更できなくなるおそれがあるので、通常は短めに設定します。(2年程度)


下記のフローチャートをご覧ください。

フローチャート


フローチャート


注1:取締役となられる方個人の印鑑証明書(交付後3ヶ月以内のもの)をご用意ください。
注2:監査役を置くことは必ずしも設立の必要事項ではありませんが、監査役の選任を希望される方はお申し出ください。
(お申し込みフォーム末尾の通信欄にご記入ください)

2. 新会社の株式は譲渡制限の規定を設けます。

(株式の第三者への市場での譲渡を想定していない=現段階では株式市場に上場しない。)

3. その他申込者にお決めいただく事項には、次のものがあります。

(1) 資本金の額(1円でも設立できますが、通常は50〜100万円以上とする場合が多いようです。)
(2) 商号(社名)
(3) 本店所在地
(4) 事業目的(申込用紙に記載されているチェックリストをご利用ください。)

上記を踏まえ、申込用紙の空欄を埋めて提出願います。
後日担当の司法書士より、定款の文案を送付し、最終ご確認いただいた後に申請手続に入ります。

なお、会社設立に際しては、ご本人確認の必要上、少なくとも1度は当社所定の場所で司法書士との面談を行っていただく必要がございます。
手続きの詳細に関しましては、お申し込みいただいた方に対し、あらためて文書又はメールにてご連絡させていただきます。

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